社会福祉法人の機関について

社会福祉法人に必置な機関

平成29年の法改正により、社会福祉法人に必置な機関として、評議員評議員会理事理事会監事が法律に定められました。

(機関の設置)

第三十六条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

 

評議員会、理事会、監事の関係図

厚生労働省HPより