社会福祉法人の機関について 2021年11月26日 ツイート シェア はてブ 送る Pocket 社会福祉法人に必置な機関 平成29年の法改正により、社会福祉法人に必置な機関として、評議員、評議員会、理事、理事会、監事が法律に定められました。 (機関の設置)第三十六条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。 評議員会、理事会、監事の関係図 厚生労働省HPより