事務所の便所基準改正、少人数事務所の例外容認

厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は 10月 11 日、事務所の便所基準等を改正する事務所衛生基準規則等の一部を改正する省令案を妥当と認め、労政審の答申とした。

便所は男女別の設置が原則だが、少人数の事務所(同時に就業する労働者が常時10 人以内)に対し、やむを得ない事情がある場合に限り男女別ではない独立個室型の便所を1つ設置することで基準を満たすものとする例外を認める。

12 月上旬に予定される公布日に施行する。マンションの一室を事務所とするなど、便所の増設が構造上困難な場合等が想定されている。