厚生労働省は9月14日、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正 改正要旨②

 労働時間以外の負荷要因についても中身が見直された。(下表参照)

 

勤務時間の不規則性を評価する負荷要因として、「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」を追加。

休日のない連続勤務は、長く続くほど業務と発症との関連性をより強めるが、逆に休日が十分確保されている場合は疲労が回復ないし回復傾向を示すことを踏まえて評価を求める。

一方、勤務間インターバルが短い勤務は、睡眠時間の確保の観点から、おおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性などについて検討し、評価するよう求めるとした。 

「出張の多い勤務」は、出張に該当しない移動による負荷にも着目し、「事業場外における移動を伴う業務」の一つの類型として整理。

また、これまで「作業環境」の負荷要因の細目として評価されていた「時差」は、事業場外における移動を伴う業務に伴う負荷要因として評価。時間数にかかわらず評価の対象とし、特に4時間以上の時差は重視する。


このほか「精神的な緊張を伴う業務」は、業務による心理的負荷を広く評価対象とする趣旨で「心理的負荷を伴う業務」と名称を変更。さらに、作業強度が高い激しい肉体労働など「身体的負荷を伴う業務」も新たに負荷要因として追加した。