求人不受理の対象かを報告求めた事業者は約4割

厚生労働省は9月 13 日、改正職業安定法の施行状況を労働政策審議会の部会に報告した。

平成 29 年の法改正により、職業紹介事業者は一定の労働関係法令違反等の求人者によるすべての求人について、受理しないことができるが、求人不受理の対象となるか否かの確認のため、求人者に報告を求めたことがある事業者は約4割(38.1%)にとどまった

求めたことがない理由は、報告を求める必要がない申込みのみが約8割(83.3%)、報告を求められることを知らなかった事業者も約1割(10.9%)存在した。

実際に求人不受理をしたことがある事業者は 5.7%で、その理由は求人内容の法令違反(50.0%)労働条件が通常と比べ著しく不適当(31.3%)などが挙がった。

調査は、職業紹介事業者 281 社に対して令和3年6~8月に実施した指導監督の結果をまとめた