厚生労働省は8月6日、加給年金の支給停止ルールを改正する政令を公布した。
配偶者の老齢厚生年金等が一部でも支給されている場合は加給年金が支給されない一方で、配偶者の賃金が高く、在職老齢年金制度によりその全額が支給停止となる場合は加給年金が支給される不合理が生じていることを踏まえ、配偶者が老齢厚生年金等の受給権を有する場合は、その全額が支給停止されている場合でも、加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
施行は令和4年4月1日。
施行前日において加給年金額が加算されている者には、一定の経過措置を設ける。