理事長及び業務執行理事は、3月に1回(定款で毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上とした場合はその規定に従い)自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。(法45条の16第3項)
決議する事項とは別に報告事項として項目を立てて招集通知や理事会当日の次第、議事録に記載することをお勧めします。
また、決議の省略を行う場合は、決議の省略で職務の執行状況を報告することはできません。
近年、コロナウイルス蔓延防止の観点から理事会を決議の省略で実施している法人が多いので注意が必要です。
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理事長及び業務執行理事は、3月に1回(定款で毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上とした場合はその規定に従い)自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。(法45条の16第3項)
決議する事項とは別に報告事項として項目を立てて招集通知や理事会当日の次第、議事録に記載することをお勧めします。
また、決議の省略を行う場合は、決議の省略で職務の執行状況を報告することはできません。
近年、コロナウイルス蔓延防止の観点から理事会を決議の省略で実施している法人が多いので注意が必要です。