雇用調整助成金は休業規模要件を特例的に緩和

政府は、最低賃金引き上げに伴うコスト増に配慮し、コロナ禍で特に業況が厳しい中小企業等を対象とした支援策を強化する。


 具体的には、雇用調整助成金の要件を緩和し、業況特例(売上等が直近3ヵ月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少)等の対象となる中小企業事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げる場合休業規模要件(中小企業の場合は休業の延べ日数が所定労働日数の40分の1以上)を問わずに支給する方針だ。

対象期間は最低賃金が引き上がる令和3年10月から12月までの3ヵ月間で、雇用保険被保険者以外も対象とする緊急雇用安定助成金の枠組みで対応する。