厚生労働省の労政審職業安定分科会雇用保険部会は6月 21 日、有期契約労働者に対する育児休業給付及び介護休業給付の支給要件を緩和する雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱を妥当と認めた。
令和4年4月1日以後に開始された育児・介護休業から適用する。
6月9日に公布された改正育児介護休業法は、有期契約労働者に対する育児休業及び介護休業の取得要件のうち「引き続き雇用された期間が1年以上」とする要件を廃止。
この法改正にあわせて、雇用保険の育児休業給付及び介護休業給付の支給要件についても同様の要件を廃止する。
この件については、後日別途ブログに書く予定です。