定時評議員会を決議の省略により行う場合の決算理事会からの期間は2週間必要か?

内閣府 公益法人メールマガジン 第 96 号 令和 2 年 5 月 13 日発行 から抜粋

<計算書類等を承認するための理事会と定時社員総会(定時評議員会)の開催日について>

計算書類等を承認するための理事会の開催日と、定時社員総会の開催日は、2 週間(中 14 日) 以上空ける必要があります。これは、同法第 129 条第1項において、計算書類等を定時社員総会 の日の 2 週間前の日から5年間備え置かなければならないとされているところ、当該備え置くべき計算書類等は、理事会の承認を得たものである必要があるためです。

この点、定時社員総会の承認を、いわゆる決議の省略(同法第 58 条第 1 項)により行う場合 にあっては、計算書類等を同法第 58 条第 1 項の提案があった日から 5 年間備え置くこととされています(同法第 129 条第 1 項)。

したがって、この場合は、計算書類等を承認するための理事 会の開催日と、定時社員総会の決議があったものとみなされた日との間を、必ずしも 2 週間以上 空ける必要はありません。 また、定時評議員会についても、同様の取扱いとなります。

これから定時評議員会を開催する時期となりますが、上記事項を踏まえて開催していただければと思います。