評議員の改選における留意事項2
評議員の選任日と評議員の期の開始日の年度が同じ場合と異なる場合の違いについては次のとおりです。
評議員の選任日と評議員の期の開始日の年度が同じ場合
- 起算点(選任日)・・・R3.4.23 R3年度中
- 評議員就任日・・・R3.6.末 R3年度中
- 新評議員任期・・・R3.6.末~R7定時評議員会終結時
評議員の選任日と評議員の期の開始日の年度が異なる場合
- 起算点(選任日)・・・R3.3.23 R2年度中
- 評議員就任日・・・R3.6.末 R3年度中
- 新評議員任期・・・R3.6.末~R6定時評議員会終結時
注意すべき事項
新評議員の任期が、評議員選任・解任委員会を開催する年度により1年ずれます。
2年ごとに行われる役員等の改選の年度と併せて行う法人運営をすると混乱が少ないかと思われるので、上記事項を意識しながら評議員選任・解任委員会の開催時期を検討することが必要です。