第2種社会福祉事業

【第2種社会福祉事業とは】

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です

経営主体

  • 制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。