確定拠出年金を継続希望の場合、事業主が今まで勤務していた会社から、新たに設立する会社に移るため、証券会社に確認したところ事業主の変更手続きが必要とのことで、すぐに手続き書類を送付していただけるとのことでした。
書類の提出時期については、4月に新会社を設立後に証券会社あてに送付すればよく、提出期限は4月12日証券会社必着とのことです。
IDECOについては、4月の掛け金の引き落としまでは旧事業主、5月の掛け金の引き落としから新事業主になるようです。
したがって、5月の掛け金の引き落としをするために、事業主変更届を4月12日証券会社必着で送付して欲しいとのことでした。
因みに妻は3号被保険者としての扱いで変更がないため、2号被保険者である私の分の変更届だけでよいとのことです。