平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程を参考にされている法人が多いかと思いますが、令和3年4月1日からの会計基準改正に伴い、公表対象である計算書類の注記事項について、
「合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要」
を追加する必要が生じます。
したがって、次のとおり改正が必要です。
第10章 決算
(注記事項)
第62条 計算書類には、次の注記事項を記載しなければならない。
(1)~(14) 略
(15)合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
(16) 略
2 計算書類の注記は、法人全体で記載する者と拠点区分別に記載するものの2種類
とし、拠点区分の注記のおいては、上記(1)(12)(13)(15)を省略する。
未対応の法人については、3月の理事会で経理規定の改正を検討してみてはいかがでしょうか。