医療保険者への健診情報提供は本人同意が不要に

厚生労働省は、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を改正しました。

医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは健康保険法に基づく義務であるため、第三者提供にかかる本人の同意が不要である旨を追加します。

健康保険組合や協会けんぽなどは、本人の同意が不要となるためデータの収集がスムーズになるとともに収集できるデータ量も増加しますので、収集したデータを有効に活用することを望みます。