令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。
要件変更について
要件の変更は次の2点です。
- 「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 - 「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
また、令和6年10月からの要件の変更は1点で次のとおりです。
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
必要な手続きについて
令和4年10月から新たに特定適用事業所となる事業所について、必要な準備は以下のとおりです。
(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握
短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。
(2)従業員への説明(※)
これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和4年10月以降は上記の労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明する必要があります。
(3)令和4年10月以降の資格取得届の準備
(1)、(2)の確認の結果、新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届け出を令和4年10月から行うことになりますので、可能な場合は、事前に作成等をしていただきます。
(※)法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について、事業主が従業員に説明することは、とても大切です。社会保険加入のメリットについては、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
また、新たに被保険者となられる従業員の方に対し制度説明を行うに当たって、ご希望の場合は、社会保険労務士等の専門家が説明会等のサポート手続きに関するアドバイス等を無償で行う制度を5月から実施することとしています。専門家等の派遣をご希望の場合は、申し込みが必要となりますので、下記依頼届をご記入の上、お近くの年金事務所まで申し込みください。
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に係る専門家派遣依頼届(ワード 24KB)
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に係る専門家派遣依頼届(PDF 231KB)
日本年金機構ホームページより抜粋