労働者協同組合の組合員に労働関係法令適用へ

令和4年 10 月1日に施行される労働者協同組合は、組合員が出資し、組合員の意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

組合は組合員と労働契約を締結しますが、その趣旨は組合員を労働者として保護することであり、労働基準法等の労働関係法令が適用されると指針で明記しました。

具体的な適用に関しては個々の実態に応じて判断とされますが、同省によると労働関係法令全般のほか、健康保険や厚生年金保険などの社会保険も適用されます。