厚生労働省は 、国民年金法施行令等の一部を改正する政令を公布し、障害年金の眼の障害における障害認定基準を改正した。
視力障害及び視野障害の基準を見直すもので、令和4年1月1日から施行する。視力障害は「両眼の視力の和」または「両眼の視力」を基準としているものを「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。
視野障害はゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加え、自動視野計に基づく認定基準を新設するなどの改正を行う。
この認定基準改正に伴い、眼の障害における2級及び3級の障害年金受給者は、障害等級が上がって年金額が増額される可能性がある。
該当する場合は令和4年1月以降、額改定請求が必要となる。
増額改定請求が必要となりますので、ご注意ください。