PRTR 制度等の対象化学物質の範囲を見直しへ

政府は 10 月 20 日、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令を公布した。

令和5年4月1日から施行する。人や生態系に有害なおそれのある化学物質の環境への排出量等を、事業者が自ら把握して国への届出を義務づけた PRTR 制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質)の範囲を見直すもので、見直し後は現行 462 から 515 物質となる

また、化学物質の性状や取扱いに関する情報(安全データシート)の提供を義務づけた SDS 制度の対象となる化学物質(第二種指定化学物質)の範囲も見直し、現行の 100 から 134 物質とする