安衛法令による保護対象拡大を労政審で審議

厚生労働省は 10 月 11 日、労政審安全衛生分科会を開催し、国の権限不行使を違法とした建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえ安衛法令における規制整備に向けた検討を開始した。

同訴訟で争点となった一人親方等の安全衛生対策、有害性の警告表示の義務づけ等、集じん機付き電動工具の使用義務づけ、などに関する規制のあり方を審議する。

これまで安衛法令に基づき事業者に義務づけられる措置は、基本的に保護対象が労働者に限定されてきたが、最高裁判決を踏まえ規制のあり方や保護対象を見直す考え。

保護対象の範囲や労働者以外の者に対する保護のあり方などが論点となる。