厚生労働省の労政審雇用環境・均等分科会は 10 月26 日、常時労働者数が 1,000 人を超える事業主に男性の育児休業の取得状況の公表を義務づける改正育児介護休業法に関し、公表方法と公表事項を定めた省令案を妥当と認め、労政審の答申とした。
令和5年4月1日に施行する。
公表方法は、企業のホームページ等を想定。
公表事項は、公表日が属する事業年度の直前の事業年度における①男性の育児休業等の取得率、②企業独自の育児目的休暇制度がある場合は育児休業等の取得者にその育児目的休暇の取得者を加えた男性の取得率、いずれかとする。