9月8日労働政策審議会職業安定 分科会雇用保険部会要旨②

雇用保険料率は、これまで財政状況による弾力条項が適用され、失業等給付及び二事業の料率が引き下げられていたが、現状の財政状況では弾力条項による引き下げは適用されない

また、失業等給付分の料率を時限的に引き下げていた暫定措置も令和3年度で終了するので、令和4年度の保険料率は法改正がない限り、一般の事業で1.55%(事業主負担0.95%、被保険者負担0.6%)となる見通しだ。

使用者側は、弾力条項による引き上げ以外は認められないと強調。

労働者側も国庫負担割合引き上げによる財源確保が先決であり、そうした対応を行わず保険料率を引き上げることは容認できないと主張した。

他方、給付に関する暫定措置に関しては、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者の所定給付日数を手厚くする措置や、職場でコロナの感染者が発生したこと等を理由とする離職者を特定受給資格者として扱う措置などが令和3年度で終了する。

意見交換では、コロナ禍で引き続き雇用情勢が厳しいことから、延長を容認する意見が出された