歩合給がある場合の雇調金助成額算定方法見直し

厚生労働省は、給与に歩合給がある労働者を休業等させた場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を見直した

判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業等が対象

これまでは休業協定書に定めた手当等の支払率のうち最も低い率を休業手当支払率として適用していたが、助成額が実際に支払われた休業手当に応じた額となるよう、その月に支払った休業手当額を分子として平均賃金額に休業延日数を乗じた額に占める割合を休業手当支払率とする

休業手当の額は月ごとに変動する可能性があるため、休業手当支払率は6ヵ月経過ごとに見直しを行う

また、支給申請の際は休業手当等の支払率算定書の写しの添付を求める。