マイナンバーカードの健康保険証利用 医療機関・薬局における本格運用は10月20日開始

 厚生労働省は9月22日、医療機関・薬局におけるオンライン資格確認システムの導入について、10月20日から本格運用を開始すると社会保障審議会医療保険部会に報告した。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていれば、システム対応済みの医療機関・薬局において、健康保険証として利用できるほか、医療機関・薬局においても患者の特定健診等や薬剤情報の閲覧が可能になる

ただ、準備が完了している医療機関・薬局は9月12日時点で全医療機関・薬局の5.6%(1万2,894施設)にとどまっており、同省は当分の間、すべての医療機関・薬局においてシステムが導入されているわけではない旨を周知していく方針だ。 

同省によると、オンライン資格確認システムの導入を予定する医療機関・薬局は9月12日時点で12万8,794施設となり、全医療機関・薬局の約6割(56.3%)を占める。

だが、顔認証付きカードリーダーの設置や院内のシステム改修などの準備に時間を要しており、10月20日の本格運用開始時点で利用できる医療機関・薬局は、2万施設程度だと推測されている。

なお、オンライン資格確認に対応していない医療機関・薬局に患者がマイナンバーカードのみで受診した場合、その医療機関・薬局では患者の加入する保険者や被保険者番号の確認ができないため、一時的に患者が医療費の10割を負担し、自己負担割合に応じた額が後日返還される償還払いとされる可能性がある。

当面は、事前にシステム対応済みの医療機関・薬局かどうかを確認するか、健康保険証も持参する対応が求められそうだ。

一方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録件数は、9月12日時点で523万4,954件になった。カードの交付枚数(約4,803万枚)に対する割合は約1割(10.9%)にとどまっており、こちらも利用登録促進に向けた取り組みが求められている。