厚生労働省は9月1日、雇用保険の育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部改正した。
育児休業給付の被保険者期間の要件は、育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が 11 日以上ある完全月が通算 12 ヵ月以上あることが原則だが、9月からこの要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として同様に通算 12 ヵ月以上ある場合は、要件を満たすものとする。
出産日のタイミングによって同じ働き方でも被保険者要件を満たす場合と満たさない場合が生じていたことから、そうした不合理を解消する。