出生時育児休業の創設等は令和4年 10 月1日施行

厚生労働省の労政審雇用環境・均等分科会は8月30 日、改正育児介護休業法に係る政省令案等をおおむね妥当と認め、労政審の答申とした。

政令で定めるとされていた出生時育児休業の創設、育休の分割取得などの施行日は令和4年10月1日とする

他方、令和4年4月1日から事業主に義務づけられる雇用環境整備は、省令で措置の選択肢を提示。

本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知と意向確認も事業主に義務づけられるが、その方法や周知する内容も省令で整備する