自転車配達員などを労災保険の特別加入対象に

厚生労働省は9月1日、フードデリバリーなどの自転車配達員と IT フリーランスを労災保険の特別加入制度の対象に追加した。

自転車配達員は労災則第46 条の 17 第1号を拡大し、自転車を使用して貨物運送事業を行う者を一人親方等として対象とする。

保険料率は 1000 分の 12 で、個人タクシーなどと同様、通勤災害は保護の対象としない。

一方、IT フリーランス情報処理に係る作業等を行う者として労災則第 46 条の 18 第8号を新設。

保険料率は 1000 分の3とする。働き方が多様化するなか、政府はフリーランスとして働く者のセーフティネットを強化しており、今後も特別加入対象の拡大を検討する方針