労働者協同組合法の施行は令和4年 10 月1日

厚生労働省の労働政策審議会勤労者生活分科会は8月2日、労働者協同組合法の施行日を令和4年 10月1日とする政令案を妥当と認め、労政審の答申とした。

議員立法として成立した同法は、令和2年 12月 11 日に公布され、公布日から起算して2年を超えない範囲内の政令で定める日から施行するとされていた。

労働者協同組合は、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、自ら事業に従事する非営利の法人形態として法制化されるもので、訪問介護などの介護・福祉関連、学童保育などの子育て関連などの事業で活用されることが期待される。


事業に従事する組合員は、組合と労働契約を締結するとされ、労働者として労働法令が適用される。