社会福祉法の改正により、責任の免除の規定の変更が必要です。2020年施行の法改正となりますが、未対応の法人も多いことから定款例を記載します。
【変更理由】
社会福祉法の引用条文が 45条の20第4項 から 45条の22の2 に変更になるため
【定款例】
(責任の免除)
理事、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の22の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。