厚生労働省は8月1日、産業雇用安定助成金の助成対象を拡大する雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を施行した。
これまで出資比率が 50%を超えるグループ企業間の在籍型出向は助成の対象外とされていたが、コロナ禍における雇用維持のために行われ、かつ、通常の人事異動とは異なる類型の出向であれば、助成対象とする。
ただ、出向元事業主が解雇等を行っていない場合の助成率の上乗せは対象外とするほか、出向初期経費の助成も行わない。
このほか1事業所につき 500 人までとされる助成対象も、公益の目的のために大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向は、1事業所につき 1,000 人まで拡大する。