事務所の照度やトイレの基準等を改正へ

厚生労働省は7月 28 日、労働政策審議会安全衛生分科会に対し、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案を諮問した。

事務所の照度やトイレの基準等を見直すもので、これまで精密な作業、普通の作業、粗な作業ごとに 70 ~ 300ルクス以上と区分していた照度基準は、一般的な事務作業を 300 ルクス以上付随的な事務作業を 150ルクス以上と改める。

また、トイレの基準は男女別に設置することを原則としつつ、労働者が常時 10人以内である少人数の事務所は、男女別ではなく独立個室型のトイレを設ける例外を認めるなどの改正を行う。

施行は照度基準の改正が令和4年9月以降、トイレの基準の改正が公布日施行を予定している。