セクシュアルハラスメントを防止するための対策の取組の有無
セクシュアルハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業割合は 82.0%
と、前回調査(令和元年度 80.2%)より 1.8 ポイント上昇した。
規模別にみると、企業規模が大きいほど割合が高く、5,000 人以上では 100.0%、1,000~
4,999 人では 99.8%、300~999 人では 99.2%、100~299 人では 97.1%、30~99 人では 89.0%、
10~29 人では 76.4%となっている。
セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数
回答)をみると、「就業規則・労働協約等の書面で内容及び、あってはならない旨の方針を明
確化し、周知している」が 69.5%と最も高く、次いで、「行為者については、厳正に対処す
る旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、周知している」が 50.5%、「当事者
等のプライバシー保護に必要な措置を講じ、周知している」が 50.2%、「相談・苦情対応窓
口を設置している」が 49.5%となっている。
厚生労働省 令和2年度雇用均等基本調査より
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置と
して、厚生労働大臣の指針により次の 10 項目が定められており、事業主は、これらを必ず実施しなけ
ればなりませんのでご注意ください。
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
⑴ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあって
はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
⑵ セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内
容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
また、広く相談に対応すること。
3 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
⑼ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
⑽ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行っ
てはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること