6月9日に公布された改正育児介護休業法及び雇用保険法は、育児休業給付支給に係るみなし被保険者期間の計算方法に関し、育児休業開始日を起算日とすると支給要件を満たさないときに、産前休業開始日を起算日として休業開始前2年間に 12 ヵ月以上の被保険者期間がある場合は、支給要件を満たすものとする特例を規定した。
この特例に関して厚生労働省は6月 21 日、例外的に産前休業開始日以外を起算日とする場合の理由・起算日を定めた省令案を労政審に諮問、妥当とされた。
具体的な起算日等としては、産前休業を開始する前に子が生まれた場合は出生日の翌日を、産前休業を開始する日より前に母性保護のための休業を開始した場合はその休業開始日を起算日とする。
令和3年9月1日の施行予定だ。
厚生労働省ホームページより抜粋