8月から雇用継続給付の添付書類が一部省略可能

厚生労働省は令和3年8月1日から雇用保険の業務取扱要領を改正し、高年齢雇用継続給付金の手続で必要な被保険者年齢確認書類(運転免許証や住民票の写し)及び同給付金、育児休業給付金、介護休業給付金の手続で必要な払渡希望金融機関確認書類(通帳等の写し)を原則不要とする取り扱いに変更する。

高年齢雇用継続給付金は 60 歳以上 65 歳未満の被保険者を対象とするが、マイナンバーの届出があれば年齢確認ができるため。

一方、払渡希望金融機関確認書類は、手書きで申請書を作成する場合以外であれば省略可能とする。システム等で機械的に入力した情報であれば誤写の可能性が低いため。