標準報酬月額の特例改定を令和3年7月まで延長

厚生労働省は4月5日、新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった者に対する健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の特例改定について、対象期間を令和3年7月まで延長した。

特例改定は、急減した月の報酬が標準報酬月額に比べ2等級以上下がり、本人が書面で改定に同意した場合、通常の随時改定によらず、翌月から改定するもの。

なお、延長した令和3年3月から7月までの間の特例改定も申請手続は、同年9月末が期限となる。