厚生労働省の労政審職業安定分科会は4月 16 日、5月以降の雇用調整助成金の特例措置等を段階的に
縮減する省令案をおおむね妥当と認め、労政審の答申とした。
令和3年5月1日から6月 30 日までの期間中の休業等に対する助成率を引き下げるとともに、1日当たりの上限額も1万 5,000 円から1万 3,500円とする。同省は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、7月以降もさらに特例の縮減を進めていく方針。
ただ、業況が特に厳しい企業や、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置実施地域で営業時間の短縮等
に協力する企業は、企業規模を問わず助成率5分の4(解雇等を行っていない場合は 10 分の 10)、日額
上限1万 5,000 円とする特例を引き続き適用する。