厚生労働省の労政審安全衛生分科会は4月 23 日、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱を妥当と認め、労政審の答申とした。
昨年末、輸入・販売された珪藻土バスマット等に石綿が含有していた事案が相次いで判明したことを受け、こうした製品を輸入する者に対し、製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含まれていないことを専門家が分析した書面を取得・確認することを義務づける。
専門家の資格は告示で定め、それを証明する書面等の添付も求めるとともに、輸入日から3年間の保存義務も課す。令和3年 12 月1日の施行予定