令和3年版介護職員等におる喀痰吸引等の研修テキストについて

一般社団法人全国訪問看護事業協会のホームページに標記テキストが掲載されましたのでダウンロードして添付いたしましたのでご活用ください。

平成 24 年 4 月に社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士等の介護職員等が一定の要件の下で業として喀痰吸引等を実施することができるようになりました。要件の一つが、登録研修機関が行う研修を受けることでです。その他の要件として、医療職との連携については次のとおりです。

〔厚生労働省令(2011)『社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令』(平成 23 年 10 月 3 日第 126 号)〕

  1. 介護職員等による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受ける。
  2. 対象者の状態について、医師または看護職員による確認を定期的に行い、対象者の心身の状況に関する情報を介護職員等と共有することにより、医師または看護職員および介護職員の間における連携を確保するとともに、適切な役割分担を図る。
  3. 対象者の希望、医師の指示および心身の状況を踏まえて、医師または看護職員との連携のもとに,喀痰吸引等の実施内容その他の事項を記載した計画書を作成する。
  4. 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出する。
  5. 対象者の状態の急変等に備え、速やかに医師または看護職員への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておく。
  6. 上記の事項など必要な事項を記載した喀痰吸引等に関する書類(業務方法書)を作成する。

現場において、喀痰吸引等がスムーズに行われ利用者の利便性が高まり、介護職員等の現場における存在感が増すことが期待されます。

なお、このテキストは登録研修機関が行うと定められた内容に基づく研修テキストで、厚生労働省のホームページにも古い研修資料は掲載されていますが、こちらは最新版となります。

非常に内容が充実していますので、今後、テキストを引用して皆様に情報提供していきたいと思います。