評議員の改選における留意事項

厚生労働省通知(事務連絡)
評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について 抜粋

評議員の改選における留意事項

平成29年度の社会福祉法人制度改革から4年が経ちました。令和3年度は制度が始まって以降初めての評議員の改選の年となります。

今回は、厚生労働省から評議員会繊維おける留意事項が発出されましたので見ていこうと思います。

定時評議員会よりも前の日に評議員選任・解任委員会を開催する場合

起算点と任期

起算点

新評議員の任期については、当該議決のあった日を起算点します。

任期

新評議員の任期は定時評議員会で就任承諾のあった日から開始される。

留意事項

上図のとおり、任期の起算点と任期の始期が異なることに留意する必要があります。

定時評議員会よりも後の日に評議員選任・解任委員会を開催する場合の留意事項

起算点と任期

起算点

新評議員の任期については、当該議決のあった日を起算点します。

任期

新評議員の任期は定時評議員会で就任承諾のあった日から開始される。

留意事項

  • 上図のとおり、任期の起算点と任期の始期が異なること
  • 定時評議員会終了から新評議員が就任するまでの期間については、社会福祉法第 42 条第1項の規定により、「評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する」とされていることから、当該期間は、旧評議員が暫定的に職務を担うものであること。
  • 長期間、旧評議員に法人運営に係る責任を負わせることは適当ではないことから、定時評議員会終了後、速やかに評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行うとともに、その就任承諾を得ること

留意事項の任期の起算点と任期の始期が異なることについては、「評議員の改選における留意事項2」で別の回に詳しく説明したいと思います。