2021年3月31日 1:00 (2021年3月31日 5:14更新) 日経新聞記事より抜粋
正社員と非正規社員で同一労働同一賃金を実現するルールは、昨年4月の大企業に続き4月から中小も対象になる。
人材サービス大手エン・ジャパンが20年12月から21年1月に実施した中小150社への調査によると、同一人材サービス大手エン・ジャパンが20年12月から21年1月に実施した中小150社への調査によると、同一労働同一賃金に対応済みの企業は28%にとどまった。
何が不合理な待遇差にあたるか判定が難しく、人件費が増えることへの懸念もある。
一方、人材採用支援サービスのプレシャスパートナーズ(東京・新宿)は4月から、配偶者や子供を持つ従業員が対象の家族手当をアルバイトにも支給する。
企業向け電子マニュアル作成サービスのスタディスト(東京・千代田)も月に就業規則を改定し、正社員限定だった慶弔休暇を契約社員とパートタイマーもとれるようにした。リモートワーク手当も支給する。
大企業で様々な判決が出ているが、中小企業にもこの流れが広がるかが注目される。