「地域における公益的な取組」の実施に係る責務の趣旨 ②

社 援 基 発 0123 第 1 号 平 成 3 0 年 1 月 2 3 日通知

地域における公益的な取組」の実施に係る責務は、このような認識の下、 全ての法人に課されるものであるが、法人に対して画一的かつ特定の取組の実施を促すものではなく、法人が、保有する資産や職員(以下「資産等」と いう。)の状況、地域ニーズの内容、地域における他の社会資源の有無などを踏まえつつ、その自主性、創意工夫に基づき取り組むべきものであり、当該 取組の実施を通じて、地域に対し、法人が自らその存在価値を明らかにしていくことが重要である。

一方、法人は、社会福祉事業の運営を主たる目的とすることから、「地域に おける公益的な取組」の実施に当たっては、社会福祉各法に基づく各種基準等を満たしつつ、法人が現に運営する社会福祉事業に支障を及ぼすことのないようにすることが必要である。

なお、「地域における公益的な取組」により、行政が主体となって実施する 又は実施しようとする事業を単に代替させるようなことがあってはならず、法人が、当該事業とは異なる新たな取組を創出することにより、地域におけ る支援体制が重層化され、地域における課題解決力の向上が図られることを 期待するものである。

ポイント

法人の保有する強味を活かして、自主性、創意工夫に基づき取り組むべきものであり、法人が行政が行う事業とは異なる新たな事業を創出することにより、地域における支援体制が重層化され、地域課題解決力の向上が図られることが期待されています。

注意点

  • 法人の運営する社会福祉事業に支障を及ぼさない程度に行うこと
  • 行政が主体となって実施する事業を単に代替させるだけのものであってはならないこと