定款変更の届出と認可の施行日の違い(社会福祉法人)

届出の場合

評議員会で定款変更の決議があった日

認可の場合

所轄庁の認可の承認があった日

「届出」はあくまで評議員会で定款変更をした事項を届けるだけなので、施行日は、評議員会で定款変更の決議があった日となります。

「認可」は所轄庁の承認が必要で承認があった日付け以降に効力が発生するので、施行日は、所轄庁の認可の承認があった日となります。

なかなか、施行日を掲載しているサイトがないので整理してみました。