「地域における公益的な取組」の実施に係る責務の趣旨 ①

社 援 基 発 0123 第 1 号 平 成 3 0 年 1 月 2 3 日通知

法人は、地域住民が抱える多様な福祉ニーズ(以下「地域ニーズ」という。) に対応するため、社会福祉事業の運営を主たる目的として設立されるものであるが、法人の経営組織や財務規律に関して必要な規制が行われる一方で、 法人として税制上の優遇措置を受けているほか、社会福祉事業等の事業費として支払われる介護報酬や措置費、委託費等については、税や保険料等の公費によって賄われている。

こうした法人の公益的性格に鑑みると、自らが行う事業の利用者(以下「利用者」という。)の福祉ニーズを的確に把握し、これに対応することのみならず、少子高齢化、人口減少社会等の社会情勢の変化を踏まえつつ、既存の社会保障制度や社会福祉制度では対応が困難な地域ニーズを積極的に把握し、 地域の関係機関との連携や役割分担を図りながら、新たな地域ニーズに対して積極的に対応していくことが求められている。

ポイント

会福祉法人は、税制上の優遇措置等を受けているので、制度の間で救われない地域住民に対して、必要な支援をしていくことが求められています。