社 援 基 発 0123 第 1 号 平 成 3 0 年 1 月 2 3 日 通知より抜粋
「社会福祉法人においては、これまでに培ってきた福祉サービスに関する専門性やノウハウ、地域の関係者とのネットワーク等を活かしながら、「地域における公益的な取組」の実践を通じて、こうした地域づくりと連携し、積極的に貢献していくことが期待されています。 このような状況を踏まえ、「地域における公益的な取組」については、法人がより一層取り組みやすいものとし、もって地域の実情に応じた福祉サービスの更なる充実を図ることができるよう、当該取組に係る運用について、下記のとおり解釈を明確化することとした」とあります。
ポイント
「地域における公益的な取組」の運用について、解釈を明確化したことを述べています。確かに、公益的な取組をしてくださいと言っておきながら、何が公益的な取組なのか明確になっていないと、何をしたらよいか迷いますよね。毎年、所轄庁に提出する現況報告にも、公益的な取組を記載することが義務付けられているので、明確化しておくことが必要となります。
明確化したのは次の4つの項目となります。
1.「地域における公益的な取組」の実施に係る責務の趣旨
2.「地域における公益的な取組」の内容
3.定款上の位置付けについて
4.所轄庁の役割について
次回以降、1つ1つの項目について見ていこうと思います。