2 契約の解除
(1)解除の種類 ①法定解除 ②約定解除 ③合意解除
(2)解除の方法
・一方的な意思表示による形成権
・当事者の一方が複数いる場合は、解除は全員から
(3)解除の効果
①当事者間での効果
・最初からなかったことになるので、原状回復義務も生じる。お互いの現状回復義務は同時履行の関係
・解除をしても、損害が発生していれば、損害賠償も請求できる。
②第三者に対する効果
解除前の第三者に対抗できない。(善意・悪意は無関係で第三者は保護されるが、登記などの対抗要件は必要
(4)解除権の消滅
相当の期間を定めて催告することができ、その期間内に確答がなければ消滅する。