2019年12月3日(債務不履行・契約の解除・手付など)②

2 契約の解除

(1)解除の種類  ①法定解除 ②約定解除 ③合意解除

(2)解除の方法

  ・一方的な意思表示による形成権

  ・当事者の一方が複数いる場合は、解除は全員から

(3)解除の効果

  ①当事者間での効果

  ・最初からなかったことになるので、原状回復義務も生じる。お互いの現状回復義務は同時履行の関係

  ・解除をしても、損害が発生していれば、損害賠償も請求できる。

  ②第三者に対する効果

   解除前の第三者に対抗できない。(善意・悪意は無関係で第三者は保護されるが、登記などの対抗要件は必要

(4)解除権の消滅

   相当の期間を定めて催告することができ、その期間内に確答がなければ消滅する。