2019年12月3日(債務不履行・契約の解除・手付など)

1 債務不履行

 ①同時履行の抗弁権

  ・同時履行の義務 双務契約において、双方の義務は同時に果たされるべき。

  ・同時履行の抗弁権 相手方が家の引き渡しや登記の移転をしないで、代金支払い請求をしてきた時に、相手方が義務を果たしていないので抗弁できる。

 ②債務不履行

  【種類】

  ・履行遅滞

  ・履行不能

  ・不完全履行

 【効果】

  ・損害賠償請求

  ・解除

③損害賠償の範囲と予定等

 ・通常生ずべき損害(相当因果関係)

 ・相当性の判断 通常の事情+予見可能性のある特別の事情

 ・過失相殺 裁判所の職権により、当事者からの主張がない事項も考慮して決定

 ④金銭債務の特則

 ・原則法定利率

 ・不可抗力をもって抗弁できない。