2019年12月2日(代理)

1 代理

 Aさんは土地を売りたいが、自分で取引をせず、不動産業者Bさんを代理人として代理契約を結びます。BさんはCさんという相手方を見つけて、売買契約をAの代理人であることをCに顕名して売買する意思表示をすることにより効果がAに帰属します。

代理人Bが未成年者などの制限行為能力者である場合、不利な契約であってもAは取り消せない。(代理人Bにとって不利益が生じず、Bを選任したAに帰責事由がある。)

2 無権代理

無権代理人BがAさんの息子で単独で相続した場合、Bは追認拒絶できない。